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緑の気候基金(GCF)について

緑の気候基金(Green Climate Fund:GCF、以下GCF)とは、開発途上国の温室効果ガス排出削減と気候変動の影響への対処を支援するための多国間基金で、2010年のCOP16(国連気候変動枠組条約第16回締約国会議)において設立が決定されました。現在までに、43か国が合計約103億USDの資金協力を表明しており、日本も15億USDの拠出を決定しています。
2016年のCOP21では、2020年以降途上国向けの地球温暖化対策資金の下限を1,000億USDとする合意がなされており、GCFはその主な資金支援という位置づけのため、GCFによる資金支援は今後更に拡大が見込まれます。特に、これまでの制度で適用が難しかったビル・交通の分野や少額案件での活用が期待できるでしょう。
緑の気候基金(GCF)の支援対象、支援手法、及び枠組みの概要は下記の通りです。


【支援対象】
■戦略的に優先度の高い分野として、以下が定義されている。

開発途上国の温室効果ガス削減(緩和)の分野 発電とアクセス、運輸交通、森林・土地利用、ビル・都市・産業・家電
気候変動の影響への対応等(適応)の分野 健康・食料と水の安全保障、住民の生活とコミュニティ、生態系とそのサービス、インフラと建築環境

(図:GCF ”ELEMENTS 01” May 2015に基づき作成)


【支援手法】
GCFは4種類の金融手法で支援を行う

・補助金
・融資
・保証
・出資


【GCF資金配分の構造】
・プロジェクトの実施者は、AE(認証実施機関)と協議の上、AEを通じてGCFに資金を申請する。
・GCFへ申請する際には、事業実施国のNDA(国家指定期間)又はフォーカルポイントから承認を得て、同意書(No objection letter)をGCFに提出しなければならない。
・GCF理事会で承認されるとAEを通じてプロジェクト実施者に資金が供与される。


【関係機関】
AE(Accredited Entities:認証実施期間):
・GCF理事会から認証を受けた、GCFに対して資金要請を行う機関。
・公的機関に加え、民間企業やNGOもAEになれる。
・2017年2月現在48機関が登録済みだが、日本にはまだ認証された機関はない。

NDA(National Designated Authority:国家指定機関)/フォーカルポイント:
・途上国とGCFとの間の接点となり、プロジェクトやプログラムに異議がないことを表明する同意書の作成等を行う。
・各途上国で環境省や金融省などがNDAとして指定されている。

GCF理事会:
・GCFの最高意思決定機関、GCF資金の管理監督とCOPに対して責任を負う。
・実施規則の策定、AE(認証実施機関)の認証、支援プロジェクトの決定、事務局の運営などを実施。
・会合は通常年3回、24名の理事と24名の理事代理は途上国・先進国から半数ずつで構成される。日本も理事と理事代理が1名ずつ。
・GCF事務局の所在地は韓国仁川市ソンド。


【資金申請の審査基準】
(1)インパクト:対象となる支援プロジェクトがGCFの目的や成果分野を達成するために貢献する潜在性があるか。
(2)パラダイムシフト:支援活動が当該プロジェクトや投資を超えて影響をもたらすか。
(3)持続可能な開発の潜在性:より幅広い利益と優先事項があるか。
(4)被支援国のニーズ:受益国と受益者の脆弱性と資金ニーズがあるか。
(5)カントリー・オーナーシップ:受益国によるオーナーシップと当該プロジェクトの実施能力があるか。
(6)効率性及び効果:対象となるプロジェクトが経済面・資金面で健全であるか。
(外務省ホームページを参照 http://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000123.html


GCF: https://www.greenclimate.fund/newsroom/news